2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
政府は、機能阻害行為の例として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得ると答弁していますが、これも法案に書き込むことを拒みました。 政府は、予見可能性を確保する観点から、閣議決定される基本方針において可能な限り具体的に機能阻害行為を例示するとしています。
政府は、機能阻害行為の例として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得ると答弁していますが、これも法案に書き込むことを拒みました。 政府は、予見可能性を確保する観点から、閣議決定される基本方針において可能な限り具体的に機能阻害行為を例示するとしています。
重ねて申し上げますけれども、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが機能阻害行為に該当し得るものと考えております。 これらの類型についても基本方針においてできるだけ分かりやすく例示し、国民の懸念を払拭するよう努めてまいりたいと存じます。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。
本法案の勧告、命令の対象となり得る行為としては、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などがそれぞれ該当し得るものと考えております。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難だということを申し上げてまいりましたが、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれのあるその近傍の土地の形質変更など、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
○吉川沙織君 今大臣から、構造物の設置、国境離島における低潮線近傍地の形質変更や電波妨害が答弁としてありました。 電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。
その上で、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当し得るものと考えております。 予見可能性を確保する観点から、これらの類型は閣議決定する基本方針においてできるだけ分かりやすく例示していくことを予定いたしておるところでございます。
国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、議員御指摘のとおり、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますが、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等
機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
具体的には、重要施設に重大な損傷を与えるおそれのある行為、領海基線である低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある土地の形質の変更、重要施設又は国境離島等と外部との通信を妨害するおそれのある電波を発射する行為を、機能阻害行為の例示として追加することとしております。 さらに、勧告、命令の実施状況に関する国会への年次報告について規定しております。
低潮線の形質変更についても、既に低潮線保全法で規制をされております。電波妨害も、施設への侵入行為も、全て現行法で規定をされております。 新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
○小此木国務大臣 機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。
その上で、これまでの御答弁においては、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置や、国境離島における低潮線近傍地の形質変更等の類型をお示ししたところでございますけれども、より具体的には、自衛隊のレーダーなどといった防衛関係施設に対する電波妨害、原子力関係施設に対する電波妨害、離島に関しまして港湾の施設の利用を阻害し得る土砂の集積等を想定しているところでございます。
機能を阻害する行為の類型については、先ほどの答弁もいただきましたので、土地の形質変更あるいは構造物の設置や電波妨害など、ほかの法律でいけるものについてはもうそれでいいんじゃないかということも含めて、どのような形で列挙していただけるかということ、閣議決定になっていますけれども、しっかりしていただきたい、明確にしていただきたいと思います。
それで、保安林には種類別の指定目的がありまして、それぞれ重要な役割に沿って森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されているわけでありますが、保安林の指定目的によっては再エネ施設を建設、設置するべきではないというものを明確にする必要があるんじゃないかという御意見を、これも環境団体の方々からいただいております。これに関してはいかがでしょうか。
この機能阻害行為の代表的な事例というお尋ねかと承知いたしますが、想定する行為の類型をあらかじめ網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
○小此木国務大臣 改めて、機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えております。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定しております行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
このため、御指摘もございましたが、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難であると考えてございますけれども、例えば、重要施設に関しましては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置でございますとか、あるいは、国境離島等に関しましては領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のございました機能阻害行為に該当し得るものと考えているところでございます
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難ですが、例えば、重要施設に関しては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のあった機能阻害行為に該当し得るものと考えています。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
土壌汚染の範囲につきましては、全体で約千百平方メートルでありまして、この調査結果を基に、土壌汚染対策法に基づきまして、福岡市に対して当該土地の区域について指定することを申請いたしまして、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定を受けているところでございます。
三千平米以上の土地の形質の変更、又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では九百平米以上。今度の滑走路拡張事業は三千平米以上でありますから、国交省も、それから防衛省も、この三千平米以上の土地の形質の変更ということで、今造作をされているということであります。 防衛省に伺います。 土壌汚染対策法の調査と区域の指定に照らして、福岡市との間ではどんな手続をされてきましたか。
全ての類型を網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害でございますとか、あるいは領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当しているものと考えているところでございます。
この法律によりまして特定増殖事業を実施するに当たりまして、優れた形質を有する特定母樹ということでございますが、特に挿し木の場合は、いわばクローンを生産して植えるということになると思います。
一九四〇年代から五〇年代の研究で、核酸、中でも核にあるDNAが世代から世代へと遺伝形質を伝える物質で、DNAはA、G、C、Tという四つの暗号から成る情報分子だと分かりました。細胞の重要な機能を受け持つのはたんぱく質ですが、DNAの情報が直接翻訳されるのではなく、一旦RNAに受け継がれ、RNAを鋳型にして細胞質でたんぱく質が作られます。
近交係数、近親交配の度合いを示す数値だと言いましたが、それが高くなると遺伝的不良形成の形質が発現するリスクが高くなるということなんですね。和牛というのは、現状は繁殖集団が海外の有力品種と比べても非常に小さいことから、今後近交係数が上昇する可能性が私は考えられると思うんですね。
一般的に、近交係数が上がってくると、委員御指摘のように、遺伝的な不良形質、例えば死産になったりとか発育不良になったりとか、そういったケースが出やすくなることが分かっておりますが、一概に数値的な指標を申し上げるということは困難な状況でございます。一概に数値的な指標というものがあるわけではございません。
それから、特定の形質に重点を置いて選抜を行うと、遺伝的多様性の喪失と申しますか近交退化につながってくるという、同じようなものばかり出てくる、遺伝的な多様性がなくなってくると、こういった点が挙げられるところでございます。
一方、フードテックではありませんが、クローン牛については優秀な形質を持つ牛の大量生産などを目的として、我が国では平成の初頭から平成十年ぐらいにかけて公的機関、研究機関を中心に研究開発が行われたわけでありますが、現在では異常産など技術的な課題や消費者理解の面から商業的な利用は行われていないと承知をいたしております。
二〇一六年九月に土地履歴調査結果報告書をまとめ、資料の三にあるように、二〇一七年二月三日に土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域としての指定を受けております。つまり、あらゆるエリアと深さから、砒素、弗素、硼素が基準値を超過して検出されていることがわかった時点で、汚染土壌の処理費用がかさむことはわかっていたはずなんです。
病気に汚染されて、目的とした形質とか性質を発揮できなくなるということがあってはならないということで、適地適作でしっかりと生産をしていくということが必要だというふうに考えております。
家畜の改良は、遺伝的能力評価に基づき、優秀な形質を発現する遺伝資源を有する個体の選抜、増殖を繰り返すことにより、有用な遺伝情報を集積させた個体を生産していくプロセスであります。
森林法では、林地開発許可制度があり、民有地においては、一ヘクタールを超えて土地の形質を変更する行為、例えば、伐採し、木を根っこごと抜く抜根などは、市町村への伐採届ではなくて都道府県知事の許可が必要なんです。 資料にもお配りしています。まず、左の図なんですけれども、馬毛島における伐採届状況です。